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日本臨床化学会 事務局
〒104-0033
東京都中央区新川一丁目28番23号
東京ダイヤビルディング5号館9階
(株)エム・シー・アイ内
TEL:03-6367-6225
FAX:03-6367-6235
E-Mail:jscc@mc-i.co.jp
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※必ず「(株)エム・シー・アイ内」の記載をお願いします。

定款

一般社団法人日本臨床化学会定款定款PDFファイルはこちら

第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本臨床化学会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所(本部)を東京都中央区に置く。
必要に応じて従たる事務所(支部)を置くことができる。
(目的)
第3条
当法人は、臨床化学に関する諸分野の調査・研究、会員相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行い、会員相互の研鑚による知識・技術の向上等を通して、臨床化学及びこれに関係する分野の進歩発展を図り、もって国民の健康の保持増進及び福祉の向上に貢献することを目的とする。
当法人の目的を達成するため次の事業を行う。

  • (1)臨床化学の研究及び調査
  • (2)臨床化学に関与する者の教育研修の実施
  • (3)臨床化学者などの認定
  • (4)学術集会及び講演会の開催
  • (5)臨床化学の普及及び啓発
  • (6)機関紙の編集及び発行
  • (7)海外の関係諸学会との連携による研究活動
  • (8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載してする。
(基金の総額)
第5条
当法人の基金の総額は、金1300万円とする。

  • 2 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
  • 3 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により定めるものとする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条
拠出された基金は、当法人の解散のときまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条
基金の返還の手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

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第2章 会員

(種別)
第8条
当法人の会員の種別及び資格要件は、次のとおりとする。

  • (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生。臨床化学及びその関連領域の学科を修める目的で、大学、大学院又はそれに準ずる学校に在籍する個人
  • (3)企業会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を後援する法人。当該法人により申請され、登録された個人が会員資格を行使するものとする。
  • (4)名誉会員 当法人に特に功績のあった正会員で、社員総会の議決をもって推薦された個人。また、当法人に対し特に功労のあった外国人を、社員総会の議決により外国人名誉会員(Foreign Honorary Member)とすることができる。
  • (5)有功会員 当法人に功績のあった正会員で、社員総会の議決をもって推薦された個人
(入会)
第9条
会員になろうとする個人又は法人は、会費を添えて入会申込書を代表理事に提出し承認を受けなければならない。
(会費)
第10条
会員は、社員総会において別に定める会費を毎年度別に定める期日までに納入しなければならない。

  • 2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
  • 3 名誉会員は会費を納めることを要しない。
(退会)
第11条
会員が当法人を退会しようとするときは、理由を付して代表理事あてに退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条
会員が次の各号の一に該当するときは、会員資格を喪失する。

  • (1)退会したとき
  • (2)会費を3年以上滞納したとき
  • (3)成年被後見人若しくは被保佐人となったとき又は破産手続開始決定を受けたとき
  • (4)死亡したとき、失踪宣告を受けたとき又は会員である法人が解散したとき
  • (5)除名されたとき
(除名)
第13条
会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決を経て、理事会が除名することができる。ただし、当該会員に対し、社員総会の場において弁明の機会を与えなければならない。

  • (1)当法人の名誉を著しく毀損したとき
  • (2)当法人の目的に反する行為があったとき

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第3章 社員

(入社)
第14条
当法人の評議員を社員とする。
(退社)
第15条
社員は評議員の退任により、退社する。但し、退社の一か月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。

  • (1)総社員の同意
  • (2)死亡、失踪宣告を受けたとき又は社員である法人が解散したとき
  • (3)除名されたとき
(除名)
第16条
当法人の社員が、次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。この場合、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。

  • (1)当法人の名誉を毀損したとき
  • (2)当法人の秩序を乱したとき
  • (3)社員の義務に違反したとき
(社員名簿)
第17条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所等を記載した名簿を作成する。

  • 2 社員に対する通知又は催促は、前項の名簿に記載された住所に対して行うものとする。
  • 3 社員は、氏名又は名称、住所及び所属組織等に変更が生じた場合は、その都度当法人に連絡しなければならない。

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第4章 社員総会

(社員総会)
第18条
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第19条
社員総会は、主たる事務所の所在地のほか、必要に応じて理事会が指定した場所で開催するものとする。
(招集)
第20条
社員総会は、代表理事がこれを招集する。
  • 2 社員総会の招集は、理事の過半数で決する。
  • 3 社員総会を招集するには、社員総会の日の一週間前までに、各社員にその通知を発するものとする。
  • 4 社員のうち5分の1以上から社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により社員総会開催の請求があったとき及び監事からの招集請求があったときは、代表理事は、その請求の日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(決議の方法)
第21条
各社員は、各1個の議決権を有する。

  • 2 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席(委任状による出席を含む)し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議長)
第22条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
  • 2 議長は、議長個人としての議決権をもたない。ただし、賛否同数の場合のみ1個の議決権を有する。
  • 3 書面または電磁的方法により他の社員に委任された議決権で、委任する社員が記されていない場合、もしくは社員以外が記されている場合は議長に委任された議決権
    として扱う。
  • 4 前第2項に関わらず、議長に委任された議決権は議決権の数に加え、議長が議決権を行使する。
(議事録)
第23条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。

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第5章 理事及び監事

(定員数)
第24条
当法人には、理事20名以内及び監事2名以内を置く。
(資格)
第25条
当法人の理事及び監事は、社員総会において当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは社員以外から選任することを妨げない。
(代表理事)
第26条
当法人には、代表理事1名を置き、理事会の決議によって選定する。

  • 2 代表理事は当法人を代表し、法人の業務を統括する。
(理事会等)
第27条
当法人に理事会を置き、業務の処理にあたる。代表理事は理事会の議長となる。

  • 2 理事会に、互選により選任された5名以内の常務理事を置くことができる。常務理事は、代表理事の指示をうけて業務を分担処理する。
  • 3 代表理事に事故のあるとき又は欠けたときには、常務理事間で定めた順位に従い常務理事がその職務を代行する。
  • 4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。監事はいつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第28条
理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 2 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  • 3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事及び監事の報酬)
第29条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

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第6章 評議員

(事務局)
第30条
当法人に評議員を置く。評議員の総数は、正会員数の約10%とし、その選出にあたっては別に定める規則に基づくものとする。

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第7章 事務局等

(事務局)
第31条
当法人に事務局を置く。
(職員)
第32条
当法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。

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第8章 従たる事務所(支部)

(従たる事務所の設置)
第33条
当法人の目的を達成するため別に定める従たる事務所(支部)を設置することができる。

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第9章 会計

(財産の管理)
第34条
当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は、社員及び社員総会の決するところに従う。
(経費の支弁)
第35条
当法人の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

  • (1)会費
  • (2)寄付金及びその他の収入
(事業年度)
第36条
当法人の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(決算の承認)
第37条
代表理事は、法令で定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書とこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金)
第38条
当法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌年度に繰り越し、分配はしないものとする。

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第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議によらなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の帰属)
第40条
当法人は、法令の定めるところによるほか、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議を経て解散することができる。

  • 2 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、前項の規定による決議により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

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第11章 付則

(準拠すべき法律)
第41条
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
(施行期間)

この定款は,平成21年4月1日から施行する。

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